いきなりですが、温泉とは?と問われたらどうお答えになりますか?
単に「地面から出てくるお湯」とか、ざっくり「疲れがとれる気持ち良いもの」と答える人もいるかもしれません。もちろんそれで構わないですし、温泉の定義について熟慮したことがある人なんてほとんどいないと思います。
みなさん何となく“良いもの”というイメージはあるのでしょうが、良いということはそれを使って商売ができますし、悪用して不正にお金を入手することだってできてしまいます。そんな曖昧な「温泉」というものに対して、しっかりとルールを決めて運用しましょうと定めたのが昭和23(1948)年に施行された「温泉法」という法律です。
この温泉法では、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)のなかで、「温泉」と呼んで良い物について2つを定義しています。
1つ目は「温泉源から採取される温度が摂氏25℃以上のもの」、そして2つ目が「1kg中に含まれる
特定の物質が一定以上のもの」です。2つのうちどちらか一方を満たしていればOKなので、“地中から25℃以上の温水、鉱水、水蒸気その他のガスが湧き出ていれば温泉”だし、“特定の物質が一定以上含まれていれば、冷たくても温泉”ということになります。