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    三重・四日市で「水没した地下駐車場」の映像公開 車の被害は自賠責保険では対象外、管理会社の“責任”は「予見」できたかどうか

    2025年09月17日17:18

    東海地方では12日の大雨で地下駐車場が水没してから5日、ようやく被害の全体像が見え、完全に水没していた地下2階の様子が公開されました。

    12日に三重・四日市市で1時間に120mmを超える雨が降り、市の中心部にある地下駐車場が水没しました。

    地下2階部分、高さ3.5メートル全てが水没し、調査で114台の車両が確認されました。

    映像では、完全に水没したことで流されたのか、白い車は通路のど真ん中に位置しているのが分かります。

    車体の上の方まで汚れが付いているのも分かります。
    同じ地下2階で撮影された画像には、車が水で流されて止めていた位置から斜めに移動してしまっているのが分かります。

    2台とも天井の方まで汚れが付いています。
    さらにもう1枚、こちらも車全体が汚れているのが分かります。
    奥の車、上のほうにピッと上がっているのがワイパーです。

    さらに運転席のドアも前方は開いていることが分かります。
    横から水が来たりとか、上から来たりとか、いろんな角度から水の被害があり、そのくらい深くまで浸水していたことも分かります。

    ロードサービスの専門団体によりますと、大雨の予報が出ている場合は地下に車を止めない、余裕があれば車を高台に避難させることが大切だということです。

    被害に遭った車の補償に関して、匠総合法律事務所の秋野卓生弁護士に伺いました。

    自動車には、加入が義務付けられている自賠責保険と任意の車両保険がありますが、自賠責保険では車の水没は補償されません。
    自賠責は車の運転中が対象のため、今回のようなケースは対象外ということです。

    一方、任意の車両保険では一般的に水害への補償は付いているので、加入していれば補償が受けられるということです。

    青井実キャスター:
    駐車場の管理会社に損害賠償などを請求することは可能なんでしょうか?

    これについては、被害を予見できたかできなかったかということによるということでした。
    仮に被害を予見できていたのにもかかわらず、例えば、止水板を設置しなかったなどの過失があった場合は、賠償責任が発生する可能性があると秋野弁護士は話しています。

    青井実キャスター:
    我々できることなかなか難しいですけど、まず保険がどういう保険に入っているかなども確認することがもしかしたら今、必要なのかもしれません。

    三重・四日市で「水没した地下駐車場」の映像公開 車の被害は自賠責保険では対象外、管理会社の“責任”は「予見」できたかどうか
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