気象庁が名称を定める基準及び付け方
気象庁が気象現象(台風を除く)について、名称を定める基準や名称の付け方は以下の通りです。
・名称を定める基準
顕著な被害(損壊家屋等1,000棟程度以上または浸水家屋10,000棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害、特異な気象現象による被害など)が発生した場合。
・名称の付け方
原則として、「元号年+月+顕著な被害が起きた地域名+現象名」。ここで「現象名」とは、豪雨、豪雪、暴風、高潮等をいいます。なお、地域名については、被害の広がり等に応じてその都度判断されます。また、豪雪については、被害が長期間にわたることが多いため、冬期間全体を通した名称とされています。